-
直接証拠があるか
-
Yes
-
類型的信用文書があるか
-
Yes
- 成立の真正に争いがあるか
- Yes
- 第2類型
- ❶成立の真正
❷特段の事情(実質的証拠力)の有無
を検討
- No
- 第1類型
- 特段の事情(実質的証拠力)の有無を検討
※ 処分証書の場合は検討不要
- 動かし難い事実を補助事実として総合考慮する
-
No
- 供述証拠
- 第3類型
- 供述の信用性を検討
- ㋐供述者の利害関係
㋑供述過程(知覚→記憶→表現→叙述)
㋒供述態度,供述内容の合理性・一貫性・具体性
㋓動かし難い事実との整合性
-
記載・体裁から判断
- ex.
❶ 処分証書(意思表示その他の法律行為が文書によってされた場合のその文書)
❷ 紛争顕在化前に作成された文書
❸ 紛争当事者と利害関係のない者が作成した文書
❹ 事実があった時点に近い時期に作成された文書
❺ 記載行為が習慣化されている文書
❻ 自己に不利益な内容を記載した文書
-
No
-
第4類型
- 間接事実の積み上げ
- =❶問題となっている要証事実の体験者が,
❷要証事実そのものについて供述又は記載したものか