1. 直接証拠があるか
    1. Yes
      1. 類型的信用文書があるか
        1. Yes
          1. 成立の真正に争いがあるか
          2. Yes
          3. 第2類型
          4. ❶成立の真正 ❷特段の事情(実質的証拠力)の有無 を検討
          5. No
          6. 第1類型
          7. 特段の事情(実質的証拠力)の有無を検討 ※ 処分証書の場合は検討不要
          8. 動かし難い事実を補助事実として総合考慮する
        2. No
          1. 供述証拠
          2. 第3類型
          3. 供述の信用性を検討
          4. ㋐供述者の利害関係 ㋑供述過程(知覚→記憶→表現→叙述) ㋒供述態度,供述内容の合理性・一貫性・具体性 ㋓動かし難い事実との整合性
        3. 記載・体裁から判断
          1. ex. ❶ 処分証書(意思表示その他の法律行為が文書によってされた場合のその文書) ❷ 紛争顕在化前に作成された文書 ❸ 紛争当事者と利害関係のない者が作成した文書 ❹ 事実があった時点に近い時期に作成された文書 ❺ 記載行為が習慣化されている文書 ❻ 自己に不利益な内容を記載した文書
    2. No
      1. 第4類型
        1. 間接事実の積み上げ
    3. =❶問題となっている要証事実の体験者が, ❷要証事実そのものについて供述又は記載したものか