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Other matters
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Fee
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成功報酬
- 基本、impair
- 例外、not impair
会計事務所とクライアントの手から
報酬決定権が離れたとき
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報酬の集中
- 利益の15%以上が
1つのSEC-Audit-Client
から発生
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未払報酬
- 監査クライアント社が報酬を支払わないとき
会計事務所は直接の利害を持つ。
独立性を要求するいかなる契約を再開する前に
支払いが完了しなければ、独立性は害す
- 但し、
今年の監査契約が始まったときに、
会計事務所が去年の報酬を
回収していなかったと仮定したケースにおいて
監査クライアント社が全額支払う予定であり
今年の監査レポートが発行される前に
回収し終えると合理的に推測できるとき
この場合において、独立性は害されない
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補償条項
- 会計事務所とその人員における過失行為に対して、
免責をゆるす契約の同意を会計事務所に与えるとき、
会計事務所は独立であるとは考えられない。
- SECルールや他の規制法のもとで行われた監査において
補償条項の禁止をメンバーが利用した場合は
Discreditable actとする
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Communicating
Independence
Matters
PCAOB Rule3526
- 新しい監査契約および以後毎年の更新を行う「前に」
- 監査委員会に対して
- (両方のAffiliate社も含んだ)
監査人とクライアント社との独立性の関係について
証券法に従って、独立である旨を書面で
- 書面で特定された事項についての旨は口頭で
- 監査委員会とのDiscussion内容は文書化
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Maintain Your Independence
- Clientに対して独立を保つことはあなた(CPA)の責任
- 退職後も、あなたの行動は会社の独立性を
害するかもしれない。心得ておくこと
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あなたの会社
の責任
- 独立性の順守に主にあなたの責任だが、
あなたの会社も同様にあなたの順守を
手助けする重要な役割を持つ。
そのため、会社側において以下の事項を順守すること
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①
- 書面による独立性に関する基準を設けること
→会社の一員として独立性を守る義務、
→違反時の制裁を明記
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②
- 独立性の研修を義務付け
→会社入社時とそれ以降に行う研修への出席
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③
- 毎年、独立性に関する書面での確認
→確認書は独立が要求される親族等も含む
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④
- 制限のある事業体リストをまとめる
→事業体との関係において、独立が要求
されているもの。つまり、すべてのSEC-Audit-Client
や、そのAffiliatesのこと。(クライアントの子会社等)
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Other rules
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Rotation
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5年従属
5年Cooling-off
- 監査チームがクライアント社に就き、
5年間経過したら、チーム替えをすること。
その後、もう5年間そのチームから外れること
- 対象:公開企業に対して、
リード、協力レビューパートナー
が監査を行っている場合
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7年従属
2年Cooling-off
- 対象:
①重要な会計、監査、報告などの決定を行うパートナー
②公開会社の経営陣や監査委員会と連絡をとっていたパートナー
*監査チームとの相談のみに限られていたパートナーは
Cooling-off不要
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Compensation
arrangements
- 公開会社の監査チームに仕えている
税務といった専門職パートナーを除いた、
監査パートナーはNon-Auditサービスの報酬を
直接受け取ってはいけない
- これら2つのルールは
以下に適用されない
10人未満のパートナー、
5社に満たない公開企業監査クライアント