1. Other matters
    1. Fee
      1. 成功報酬
        1. 基本、impair
        2. 例外、not impair 会計事務所とクライアントの手から 報酬決定権が離れたとき
      2. 報酬の集中
        1. 利益の15%以上が 1つのSEC-Audit-Client から発生
      3. 未払報酬
        1. 監査クライアント社が報酬を支払わないとき 会計事務所は直接の利害を持つ。 独立性を要求するいかなる契約を再開する前に 支払いが完了しなければ、独立性は害す
        2. 但し、 今年の監査契約が始まったときに、 会計事務所が去年の報酬を 回収していなかったと仮定したケースにおいて 監査クライアント社が全額支払う予定であり 今年の監査レポートが発行される前に 回収し終えると合理的に推測できるとき この場合において、独立性は害されない
      4. 補償条項
        1. 会計事務所とその人員における過失行為に対して、 免責をゆるす契約の同意を会計事務所に与えるとき、 会計事務所は独立であるとは考えられない。
        2. SECルールや他の規制法のもとで行われた監査において 補償条項の禁止をメンバーが利用した場合は Discreditable actとする
  2. Communicating Independence Matters PCAOB Rule3526
    1. 新しい監査契約および以後毎年の更新を行う「前に」
    2. 監査委員会に対して
    3. (両方のAffiliate社も含んだ) 監査人とクライアント社との独立性の関係について 証券法に従って、独立である旨を書面で
    4. 書面で特定された事項についての旨は口頭で
    5. 監査委員会とのDiscussion内容は文書化
  3. Maintain Your Independence
    1. Clientに対して独立を保つことはあなた(CPA)の責任
    2. 退職後も、あなたの行動は会社の独立性を 害するかもしれない。心得ておくこと
    3. あなたの会社 の責任
      1. 独立性の順守に主にあなたの責任だが、 あなたの会社も同様にあなたの順守を 手助けする重要な役割を持つ。 そのため、会社側において以下の事項を順守すること
        1. 書面による独立性に関する基準を設けること →会社の一員として独立性を守る義務、 →違反時の制裁を明記
        1. 独立性の研修を義務付け →会社入社時とそれ以降に行う研修への出席
        1. 毎年、独立性に関する書面での確認 →確認書は独立が要求される親族等も含む
        1. 制限のある事業体リストをまとめる →事業体との関係において、独立が要求 されているもの。つまり、すべてのSEC-Audit-Client や、そのAffiliatesのこと。(クライアントの子会社等)
  4. Other rules
    1. Rotation
      1. 5年従属 5年Cooling-off
        1. 監査チームがクライアント社に就き、 5年間経過したら、チーム替えをすること。 その後、もう5年間そのチームから外れること
        2. 対象:公開企業に対して、 リード、協力レビューパートナー が監査を行っている場合
      2. 7年従属 2年Cooling-off
        1. 対象: ①重要な会計、監査、報告などの決定を行うパートナー ②公開会社の経営陣や監査委員会と連絡をとっていたパートナー *監査チームとの相談のみに限られていたパートナーは Cooling-off不要
    2. Compensation arrangements
      1. 公開会社の監査チームに仕えている 税務といった専門職パートナーを除いた、 監査パートナーはNon-Auditサービスの報酬を 直接受け取ってはいけない
    3. これら2つのルールは 以下に適用されない 10人未満のパートナー、 5社に満たない公開企業監査クライアント