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Kg1:【有権代理(民§99)】
- ❶代理人AとXとの法律行為
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❷❶の際,顕名
- 【摘示例】Aは,❶の際,被告のためにすることを示した。
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❸❶に先立つ代理権授与
- 【摘示例】被告は,Aに対し,平成●年●月●日,❶の代理権を授与した。
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E:【代理権消滅の抗弁(民§111)】
- ❶代理権の消滅原因事実
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Kg2:【表見代理(民§112)】
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❶代理人AとXとの法律行為
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E:❶Xの過失の評価根拠事実
- R:❶Xの過失の評価障害事実
- ❷❶の際,顕名
- ❸❶に先立つ代理権授与
- ❹Xが代理権の消滅原因事実の存在を知らなかったこと
- KG1のEを踏まえた予備的Kg
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Kg3:【有権代理(民§100但)】※ここだけX=本人であることに注意!
- ❶代理人Aと Y との法律行為
- ❷Aが,❶の際, X に効果を帰属させる意思を有していたこと
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❸
- Y が❷につき悪意
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Y が❷を知らないことに過失があることを基礎付ける評価根拠事実
- E:❶ Y の過失の評価障害事実
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❹❶に先立つ代理権授与
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E:【代理権消滅の抗弁(民§111)】
- ❶代理権の消滅原因事実
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Kg4:【表見代理(民§109)】
- ❶代理人AとXとの法律行為
- ❷❶の際,顕名
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❸Yが❶に先立ち,代理権を授与をしたことをXに表示したこと
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E1:【悪意の抗弁(民§109但)】
- ❶XがAの代理権の不存在を知っていたこと
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E2:❶Xの過失の評価根拠事実
- R:❶Xの過失の評価障害事実
- 一般化はできないが,白紙委任状の交付,部長等の肩書の付与,本人名義の使用許諾,自己の印章の預託等のケースで授権表示が肯定されたことがある。
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Kg5:【表見代理(民§110)】
- ❶代理人AとXとの法律行為
- ❷❶の際,顕名
- ❸基本代理権の授与
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❹❶の際,XがAに代理権があると信じたこと(正当理由の評価根拠事実)
- E:❶正当理由についての評価障害事実
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Kg6:【民§117Ⅰに基づく履行請求権(無権代理人への請求)】
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❶代理人AとXとの法律行為
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E1:【悪意の抗弁(民§117Ⅱ前)】
- ❶Xの悪意
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E2:❶Xの過失の評価根拠事実(民§117Ⅱ前)
- R:❶Xの過失の評価障害事実
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E3:【代理権授与の抗弁(117Ⅰ)】
- ❶KG5❶に先立つ代理権授与
- E4:【追認の抗弁(民§117Ⅰ)】
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E5:【行為無能力者の抗弁(117Ⅱ後)】
- ❶Aが行為無能力者であったこと
- ❷❶の際,顕名