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本条内容
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拒んでないらない
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労働時間中
- 公民権の行使
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権利行使を妨げない
- 時刻変更
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有給・無給
- 当事者間取り決め
- 使用者は、労働者が( )に、( )その他( )を行使し、又は( )に必要な時間
を請求した場合においていは、( )。但し、権利の行使又は、公の職務の執行に( )、
請求された( )することができる。
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適用内容
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公民としての権利
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認められる
- 行政事件訴訟法による民衆訴訟
- 選挙関連
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認められない
- 他の立候補者のための選挙運動
- 個人としての訴権の行使
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公の職務
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認められる
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訴訟関連
- 委員・議員等
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認められない
- 予備自衛官の防衛招集又は訓練招集
- 非常勤の消防団員の職務