Kg:
❶売買契約の締結
E:
❶催告
R1:
❶E❸の解除の意思表示前に目的物引渡債務の履行が不能であったこと
R2:
❶E❸の解除の意思表示到達前に,弁済の提供をしたこと
R3:
❶債務不履行が債権者の帰責事由によることを基礎付ける評価根拠事実
D:
❶債務不履行が債権者の帰責事由によることの評価障害事実
❷催告後相当期間の経過
❸相当期間経過後の解除の意思表示
〔双務契約の場合〕❹
催告に先立つ反対給付の履行の提供
先履行の合意