1. 前提
    1. 対象
      1. Attest業務時は、 Clientに対してIndependenceは求められる
        1. Audit F/S, Review F/S
        2. I/C Audit, SAS SSAE
      2. Non-attest業務時は、 Independenceは求められない
        1. Compilation
        2. Tax preparation (並行してAudit/Review無し)
        3. Financial Planning, Consulting
    2. 期間
      1. 契約期間およびF/S期間
      2. 事例:Client社にいたパートナーが監査契約開始前に、 辞任したとしても、監査するF/Sのカバー範囲期間に Client社の意思決定プロセスに居たものとして、 独立性は害される
      3. 事例:契約前にClient社の1株を所持していても 契約前に処分すれば、独立性は害されない
    3. Covered Member
      1. Pyramid 6 stages
        1. Firm
        2. Non-Attest partners and managers(10H)
        3. Partners in Attest office
        4. Persons who influence engagement
        5. Attest Engagement team(専門家、書記除く)
        6. Controlled entity
      2. 定義: Partner
        1. 法的所有者(Proprietor)、株主、持ち分を持ってるパートナー 持ち分を持っていないパートナー、会社所有のリスクと利益を 引き受けている人を指す。 また、PartnerにはPartner equivalentsも含まれ、 パートナーの承認なしで契約代理行為権限を持つ者を指す。
      3. C/Mと同等の扱いImmediate family
        1. financial support / spouse
      4. Key Positions
        1. 対象: F/S作成責任者、 F/Sの重要部分を支援する主要会計責任者、 F/Sに影響を及ぼす人(例:取締役員、CEO,President COO,CFO,顧問,CAO,Controller,内部監査部長, 財務報告部長、財務部長、他同等の職位) *肩書きではなく、責任の性質に注視して判断
        2. 対象者はClientに対して独立でいる必要がある 脅威が大きいためをSafeguardsでは減らせない可能性 独立性脅威を生むと考えるならConceptual Frameworkj適用
        3. 事例:夫(CPA)が妻(CEO)に対して、Tax serviceを行う(impair)
      5. Close relatives
        1. ・クライアント側の監査証明契約チームにいる ・クライアント側の監査証明契約に影響を与える ?Partners in the same office with the lead engagement partner 対象:扶養していない子供、兄弟、両親 自分だけでなく、同じようにCloseRelativesも Clientに対して独立でいる必要がある
  2. 対象①
    1. Financial Interests
      1. Mutual Funds
        1. DFI Impair
          1. 事例:1株所持でアウト Immediate fam.もアウト
          2. 特例: 対象者の追加
          3. 対象:Partner and prof. employee Client Equity構成比率6%以上の Client株所持でimapir
        2. IFI
          1. Material
          2. 基準:5% Rule, 6%以上でimpair
          3. Immaterial
          4. 5%以下でnot impair
      2. 事例
        1. 監査先のClient社員が転職してMemberになったとき ・元Client社にいるとき監査契約に参加していた ・元Client社にいるとき影響を与える職位だった
        2. impair回避のため、 Client社との関係の清算
          1. 金銭的利害 ローン完済 給付制度の辞退移譲 Conceptual Framework
      3. *クライアント社に対して自分がC/Mならば、 immediate familyも同様にクライアント社に対しての投資は禁止 *贈与や相続によるFinancial Interestsは not impair *私利によるThreatは30日以内に処分すべき。無理なら監査チーム辞退かつ、自身のNet worthに対して投資がimmaterialであることを満たすことでThreats is an acceptable levelとする。さもなくばimpair
    2. Affiliates of Attest Client
      1. 原則 impair
        1. Covered memberはNon-Client社に対しても Client社のAffiliatesとしてみなし、独立性の原則が適用される
        2. 右記条件合致で Non-ClientはClientの Affiliate扱いとなり 独立性の原則が適用される。
          1. ClientによるNon-Client支配
          2. Non-ClientによるClient支配
          3. Clientが20%-50%Non-Client株を 保有(DFI)でかつMaterial to the Client
          4. (Clientの支配を受けている) 団体による従業員給付制度 への支援がある
      2. 例外 not impair
        1. Client社の独立性を害さないNon-AttestをAffiliate社に行う場合
        2. Loanがある場合(Director,Officer,Affiliate社株10%に対して)
        3. 【契約終了後?】Covered MemberがAffiliateに就業する場合
        4. Covered Memberの近親者(Close relatives Immediate familyがAffiliateに就業する場合
  3. 対象②
    1. Loan to/ from Clients
      1. 原則、アウト(利益相反)
        1. 対象:Director,Officer,10%以上株主、 Client社への、からの、Loan
      2. 例外、セーフ(適用外)
        1. Car loan (full collateral) Loan (full collateral)
        2. Credit cards, overdraft reserve ($10,000 or less)
        3. 既得権によって適用外となっていた場合 ・Covered Memberになる前に得たLoan ・Client Engage前に得たLoan
        4. *無担保貸付の場合は immaterialである必要
    2. Joint closely held investments Clientと共同投資
      1. ClientをAttestしていて、そのClientと共同投資している案件があり、 かつ、C/Mにとってmaterial to the auditor's net worth.のとき、impair Safeguardsでは十分に許容レベルまで下がらない可能性
    3. ClientとNetwork firm
      1. Criteria
        1. 共通のブランド名,損益共有,戦略的コラボ,部署共有
      2. 事例
        1. AとBがNetwork firm(国際会計事務所)だとしたら、 Client社との関係で、Aが独立性を害していたら Client社とBとの関係でも、独立性を害していることになり C社とA社との契約は無論、倫理違反 C社とB社との関係も、独立性を害し、倫理違反
      3. impair
    4. Non-attest service をClientに行っている
      1. Threats
        1. Self-review, management participation advocacy threatsの可能性
      2. Safeguards
        1. 書面化をする・責任の確立・共通の理解のため クライアントが責任を引き受けなければimpair Designated personはクライアントが指定する 同等の技術的知見は求められないが 基礎理解は必要
      3. 事例
        1. 通常の仕訳を監督する(supervise)impair
    5. Executor and trustee
      1. 状況
        1. Covered memberがClientから、 「管財人を担当しないか?」と言われたとき
      2. Threats
        1. Clientの死亡時に、資産は遺産財団へ移される。 このとき、Covered Memberは遺産管財人のため、 自己の資産かのように取り扱うことなり、 独立性を害することになる。 また、売却すれば、独立性の原則を守る行為となるが、 同時に信託責任(疎かな投資判断)に矛盾が生じる
      3. 結論
        1. Attest Clientに対して、DFIやMaterial IFIを 持っている、持とうとしている信託会社、管財人に なることは出来ない
    6. Client社で働きたい
      1. Threats
        1. Undue influence self-iterest threats
      2. Safeguards
        1. 今の会社に報告、 Engagement teamから辞退
        2. 以後、経営参画しないこと
        3. 以後、ビジネスに参加しないこと 同じ建物にオフィスを構えないこと 会社のClientsに専門業務を行わないこと
      3. 事例(特例)
        1. Clientが教育機関で MemberがClient社においても就業している場合
        2. Safeguards
          1. Key Positionに就業しないこと
          2. 保証業務に影響を及ぼさない役職、 かつ、保証業務に参加しないこと
          3. アルバイトでかつ、終身保証されないこと
          4. 要求事項でなければ、 退職給付制度に加入しないこと
          5. 経営参画しないこと
    7. Fee Arrangements
      1. Contigent fee / Commission
      2. Unpaid Fees
        1. 1年以上でimpair