-
前提
-
対象
-
Attest業務時は、
Clientに対してIndependenceは求められる
- Audit F/S, Review F/S
- I/C Audit, SAS SSAE
-
Non-attest業務時は、
Independenceは求められない
- Compilation
- Tax preparation
(並行してAudit/Review無し)
- Financial Planning, Consulting
-
期間
- 契約期間およびF/S期間
- 事例:Client社にいたパートナーが監査契約開始前に、
辞任したとしても、監査するF/Sのカバー範囲期間に
Client社の意思決定プロセスに居たものとして、
独立性は害される
- 事例:契約前にClient社の1株を所持していても
契約前に処分すれば、独立性は害されない
-
Covered
Member
-
Pyramid
6 stages
- Firm
- Non-Attest partners and managers(10H)
- Partners in Attest office
- Persons who influence engagement
- Attest Engagement team(専門家、書記除く)
- Controlled entity
-
定義:
Partner
- 法的所有者(Proprietor)、株主、持ち分を持ってるパートナー
持ち分を持っていないパートナー、会社所有のリスクと利益を
引き受けている人を指す。
また、PartnerにはPartner equivalentsも含まれ、
パートナーの承認なしで契約代理行為権限を持つ者を指す。
-
C/Mと同等の扱いImmediate family
- financial support / spouse
-
Key
Positions
- 対象: F/S作成責任者、
F/Sの重要部分を支援する主要会計責任者、
F/Sに影響を及ぼす人(例:取締役員、CEO,President
COO,CFO,顧問,CAO,Controller,内部監査部長,
財務報告部長、財務部長、他同等の職位)
*肩書きではなく、責任の性質に注視して判断
- 対象者はClientに対して独立でいる必要がある
脅威が大きいためをSafeguardsでは減らせない可能性
独立性脅威を生むと考えるならConceptual Frameworkj適用
- 事例:夫(CPA)が妻(CEO)に対して、Tax serviceを行う(impair)
-
Close
relatives
- ・クライアント側の監査証明契約チームにいる
・クライアント側の監査証明契約に影響を与える
?Partners in the same office with the lead engagement partner
対象:扶養していない子供、兄弟、両親
自分だけでなく、同じようにCloseRelativesも
Clientに対して独立でいる必要がある
-
対象①
-
Financial
Interests
-
Mutual
Funds
-
DFI
Impair
- 事例:1株所持でアウト
Immediate fam.もアウト
- 特例:
対象者の追加
- 対象:Partner and prof. employee
Client Equity構成比率6%以上の
Client株所持でimapir
-
IFI
- Material
- 基準:5% Rule, 6%以上でimpair
- Immaterial
- 5%以下でnot impair
-
事例
- 監査先のClient社員が転職してMemberになったとき
・元Client社にいるとき監査契約に参加していた
・元Client社にいるとき影響を与える職位だった
-
impair回避のため、
Client社との関係の清算
- 金銭的利害 ローン完済
給付制度の辞退移譲
Conceptual Framework
- *クライアント社に対して自分がC/Mならば、
immediate familyも同様にクライアント社に対しての投資は禁止
*贈与や相続によるFinancial Interestsは not impair
*私利によるThreatは30日以内に処分すべき。無理なら監査チーム辞退かつ、自身のNet worthに対して投資がimmaterialであることを満たすことでThreats is an acceptable levelとする。さもなくばimpair
-
Affiliates of
Attest Client
-
原則
impair
-
Covered memberはNon-Client社に対しても
Client社のAffiliatesとしてみなし、独立性の原則が適用される
-
右記条件合致で
Non-ClientはClientの
Affiliate扱いとなり
独立性の原則が適用される。
- ClientによるNon-Client支配
- Non-ClientによるClient支配
- Clientが20%-50%Non-Client株を
保有(DFI)でかつMaterial to the Client
- (Clientの支配を受けている)
団体による従業員給付制度
への支援がある
-
例外
not impair
- Client社の独立性を害さないNon-AttestをAffiliate社に行う場合
- Loanがある場合(Director,Officer,Affiliate社株10%に対して)
- 【契約終了後?】Covered MemberがAffiliateに就業する場合
- Covered Memberの近親者(Close relatives
Immediate familyがAffiliateに就業する場合
-
対象②
-
Loan to/ from
Clients
-
原則、アウト(利益相反)
- 対象:Director,Officer,10%以上株主、
Client社への、からの、Loan
-
例外、セーフ(適用外)
- Car loan (full collateral)
Loan (full collateral)
- Credit cards,
overdraft reserve ($10,000 or less)
- 既得権によって適用外となっていた場合
・Covered Memberになる前に得たLoan
・Client Engage前に得たLoan
- *無担保貸付の場合は
immaterialである必要
-
Joint closely
held investments
Clientと共同投資
- ClientをAttestしていて、そのClientと共同投資している案件があり、
かつ、C/Mにとってmaterial to the auditor's net worth.のとき、impair
Safeguardsでは十分に許容レベルまで下がらない可能性
-
ClientとNetwork firm
-
Criteria
- 共通のブランド名,損益共有,戦略的コラボ,部署共有
-
事例
- AとBがNetwork firm(国際会計事務所)だとしたら、
Client社との関係で、Aが独立性を害していたら
Client社とBとの関係でも、独立性を害していることになり
C社とA社との契約は無論、倫理違反
C社とB社との関係も、独立性を害し、倫理違反
- impair
-
Non-attest service
をClientに行っている
-
Threats
- Self-review, management participation
advocacy threatsの可能性
-
Safeguards
- 書面化をする・責任の確立・共通の理解のため
クライアントが責任を引き受けなければimpair
Designated personはクライアントが指定する
同等の技術的知見は求められないが
基礎理解は必要
-
事例
- 通常の仕訳を監督する(supervise)impair
-
Executor and trustee
-
状況
- Covered memberがClientから、
「管財人を担当しないか?」と言われたとき
-
Threats
- Clientの死亡時に、資産は遺産財団へ移される。
このとき、Covered Memberは遺産管財人のため、
自己の資産かのように取り扱うことなり、
独立性を害することになる。
また、売却すれば、独立性の原則を守る行為となるが、
同時に信託責任(疎かな投資判断)に矛盾が生じる
-
結論
- Attest Clientに対して、DFIやMaterial IFIを
持っている、持とうとしている信託会社、管財人に
なることは出来ない
-
Client社で働きたい
-
Threats
- Undue influence
self-iterest threats
-
Safeguards
- 今の会社に報告、
Engagement teamから辞退
- 以後、経営参画しないこと
- 以後、ビジネスに参加しないこと
同じ建物にオフィスを構えないこと
会社のClientsに専門業務を行わないこと
-
事例(特例)
- Clientが教育機関で
MemberがClient社においても就業している場合
-
Safeguards
- Key Positionに就業しないこと
- 保証業務に影響を及ぼさない役職、
かつ、保証業務に参加しないこと
- アルバイトでかつ、終身保証されないこと
- 要求事項でなければ、
退職給付制度に加入しないこと
- 経営参画しないこと
-
Fee Arrangements
- Contigent fee / Commission
-
Unpaid Fees
- 1年以上でimpair